働く女性の声を発信するサイト『イー・ウーマン』
会議番号:3273 開催期間 2014年01月06日- 01月17日
本日も沢山のご投稿・ご投票をありがとうございました。 今回お題として質問させて頂いた名誉毀損、誹謗中傷の問題ですが、インターネット上の誹謗中傷の特徴の大きなものとして、加害者側が匿名にて情報発信できること、及び、被害者側についても必ずしも本名を明示せず、特定のSNS等の筆名、ハンドルネーム等にて特定しての誹謗中傷が可能であることがあげられると思います。 まず、加害者側が匿名であるという点については、発信者情報開示という手段を使えば、本人が特定できることがあります。必ずしも「藪の内から撃つ」的な、安全な場所からの攻撃ではないということを意識する必要があると思います。ネット上の匿名性から安易に他人を誹謗中傷すると、いつの間にか素性を突き止められて慰謝料請求をされることもあるのです。 また、名誉毀損は民事的な慰謝料請求の対象となるだけでなく、名誉棄損罪という犯罪ともなりうる行為ですから、最悪の場合は刑事告訴を受け、刑事被告人となり、有罪判決を受ける事もあり得ます。 また、被害者側が必ずしも本名をもって誹謗中傷されておらずそれがハンドル名等であったりしても、一定の情報と合わせて本人と紐付けができる場合は、本人への名誉毀損が成立することもあります。相手への批判を本名でしていないからといって安心して誹謗中傷するということは大変危険な行為です。 また、万が一誹謗中傷の被害を受け、相手を突き止めたいと考えた時には一刻も早く弁護士にご相談に行かれて下さい。プロバイダのログの保存期間との関係で、一定期間が過ぎてしまうと犯人を突き止めることができなくなることがありますし、また、「通信の秘密」との関係で、プロバイダは裁判所の判決または警察の令状がないと開示しないことがほとんどですので、いずれにしても法的手段が必要になってくることがほとんどです。 さて、ネット上の法的リスクについて、主として著作権、プライバシー、名誉毀損を中心に、11日間にわたって皆さんと議論してきました。 「意識はしているが線引がわかりにくい」「よくわからない」「もっと啓蒙活動を」という声が多かったように思います。私は1民間人ですので、啓蒙活動という公の立場からなすべき活動を行うほどの立場にはないのですが、機会を頂きさえすれば一般向け講演を行っております。また、法教育の中でもネット上の法的知識に関するものは、子どもも含め一般の方が「地雷」を踏む前に知識をつけるために何らかの活動をしていきたいと思っております。 今回の円卓会議も、皆様の快適なインターネット生活のためにお役に立ちたい、という思いで毎日長いコメントを書かせて頂きました。少しでも皆様のお役に立てましたら幸いです。そしてお子様がいらっしゃる方や、お子様方と接する機会のある方は、できるだけ子どもたちへも安全なネット生活上の知恵を伝えて行ってくださると嬉しいです。 この11日間皆様と議論することにより、改めて、インターネットの大海の中を泳ぐための「運転免許」のようなものを身につけずネット生活を送るのは怖いことであるということを再確認しました。マナー・法的知識のいずれも、意識的に身につけて、他人に迷惑をかけず、快適なネット生活を送っていきたいものです。 11日間ありがとうございました。★金野議長の過去の円卓会議・不倫のリスク、知っていますか?・離婚、考えたことありますか?・すぐに相談できる弁護士、いますか?
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