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会議番号:3247 開催期間 2013年07月12日- 07月19日
本日もたくさんのご投稿をありがとうございました。 不倫とは直結しないご投稿も含め、コメントをして行きたいと存じます。 まず事実婚について。事実婚であっても貞操義務はありますので、単なる同棲を越えて「事実婚」(古典的な言葉で言えば内縁関係)と言える関係であれば、事実婚外の相手との肉体関係は慰謝料請求の対象になりますので、事実婚であれば不倫の様々なリスクが回避できるとは限りません。 なお、事実婚の場合、相続権がありませんので、事実婚をする場合は互いに遺言書を書くなどすることをお勧めします。長年の事実婚で資産を築いてきた夫婦が老後に悠々自適の生活を送っているところで男性が突然死し、財産その他全てを遠縁の親族に持っていかれることがわかり、悲しみのあまり自死してしまった方を見てから、私は事実婚において遺言書は不可欠だと考えております。 また、婚前契約(プリナップ)の制度は日本にも存在するのですが、その制度を利用するメリットが少ないので利用される方が少ないです。これについては機会がありましたらまた稿を改めて触れたいと存じます。 双方不倫をしている場合、双方が慰謝料を払うべきことになるでしょう。ただ、夫婦関係が破綻して別居した後の婚外の肉体関係は法的には「不貞行為」と評価されないので、相手の不貞の証拠を掴み、他方で自分の証拠をつかまれないうちに家を出て別居してしまったら、立証の観点からは一方的に請求できる場合もあるかもしれません。 養育費の請求が意外と強制力があることに驚かれた方もいるようです。では何故世間で「養育費はそのうち払われなくなるケースが多い」と言われているのでしょうか。1つには、養育費は、公正証書または調停調書にしてしまえばそれだけ強い効力があるということが世間であまり知られていないことがあると思います。「養育費はそのうち払われなくなるものだ」という世間での噂を鵜呑みにして初めから諦めている方が非常に多いです。もう1つは、差し押さえるべき給料や財産がなければ、あるいはそれらがどこにあるかわからなければ差し押さえもできません。つまり、相手が貧困であるか、あるいは勤務先や貯金のありかがわからなければ公正証書や調停調書も意味がなくなってしまうということです。 不倫が配偶者に与える精神的打撃も看過できないものがあります。世の中でこれだけ不倫が増えてきていても、やはりそれが自分の配偶者が行なっている、という事態には耐えられないとして心の病に陥ってしまうことがあります。また、不倫相手側からみても、相手の配偶者が精神を病んだ挙句、過剰な攻撃をしてくることもありますので、そういった危険性についても十分認識しておくほうが良いように思います。 さて、この1週間、不倫のリスクについて皆様と一緒に勉強してきました。これだけ不倫のリスクを列挙して参りますと、「不倫なんて怖くてしていられない」と感じられる方も多いのではないでしょうか。とはいえ、自分や自分の配偶者、あるいは身近な方がこういった事態に絶対に巻き込まれないとは言い切れないと思います。万が一そういったことがありましたら、この円卓会議での議論を思い出して頂けますと幸いです。 1週間、お付き合いいただき、ありがとうございました。 <金野議長の過去の円卓会議より>◆離婚、考えたことありますか?◆すぐに相談できる弁護士、いますか?
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