日本では自治体による「パートナーシップ制度」を定める動きが広まっています。しかし、パートナーシップ制度は法的な拘束力がなく、下記のようなさまざまな困難があります。
・遺言がない限りパートナーの遺産を相続できない。相続税の税額軽減がない
・外国人は結婚相手が日本人なら通常日本にいる資格がもらえるが、同性パートナーだとそれがない
・パートナーが産んだ子どもを一緒に育てていても、自らは「親権者」になれない。
(参考:一般社団法人Marriage For All Japan―結婚の自由をすべての人に(MFAJ))